介護保険と申請手続き|費用と手続きを確認するためのまとめ
親の生活に変化が出てきたとき、「介護保険って何から調べればいいのか」「申請はどうすれば進むのか」と戸惑う方は少なくありません。このページでは、介護保険の仕組み・申請の流れ・費用の考え方を整理し、家族として何を確認し、どこへ相談すればよいかを順を追ってご案内します。制度は改定されることがあるため、最新情報はかかりつけ医や自治体窓口でご確認ください。
介護保険とは?まず知っておきたい基本
介護保険で受けられる支援の全体像
介護保険は、加齢や病気などにより日常生活に支援が必要になった方を社会全体で支える制度です(根拠:厚生労働省 介護保険制度)。自宅で受けられる訪問介護や訪問看護のほか、デイサービスのような通所サービス、施設に入所するサービスまで幅広く網羅されています。詳しい仕組みは介護保険の基本を知りたい家族へ、仕組みを整理でも確認できます。
40歳から保険料を納める理由
介護保険料は40歳から徴収が始まります。これは、働く現役世代から保険料を集めることで制度を安定させるためです。40歳以上64歳以下は「第2号被保険者」、65歳以上は「第1号被保険者」と呼ばれ、それぞれ保険料の算定方法が異なります。
65歳以上と65歳未満で扱いがどう違うか
65歳以上(第1号被保険者)は、原因を問わず介護や支援が必要と認定されれば介護保険を利用できます。一方、40〜64歳(第2号被保険者)は、老化に起因する特定疾病(初老期認知症・関節リウマチ・脳血管疾患など16疾病)が原因の場合に限り対象となります。詳細は介護保険はいつから使える?対象と申請の目安をご覧ください。
要介護認定が必要になるサービスと、医師の診察が前提になる場面
介護保険のサービスを利用するには、原則として要介護(または要支援)の認定を受ける必要があります。認定の過程では主治医が意見書を記載し、医師の判断が認定結果に大きく関わります。診断・認定は必ず医師の診察が前提であることを念頭においてください。
介護保険の対象者と保険料の仕組み
40歳 介護保険料の考え方
40歳になると健康保険料に上乗せして介護保険料が徴収されます。会社員であれば給与から天引きされ、自営業者であれば国民健康保険の保険料に含まれます。保険料は所得や自治体によって異なります。詳しくは40歳からの介護保険料を知りたい家族へで整理しています。
65歳以上 介護保険料 早見表を見るときの注意点
65歳になると保険料の算定方式が変わり、年金から天引き(特別徴収)される場合があります。自治体ごとに基準額が設定され、所得段階に応じて倍率が変わります。インターネット上の早見表はあくまで参考値であり、正確な金額は自治体の窓口または横浜市 介護・高齢者福祉でご確認ください。保険料の天引きの仕組みは介護保険料は天引きされる?仕組みを確認したいでも解説しています。
65歳未満 介護保険の対象になる条件
40〜64歳で特定疾病と診断された場合、申請することで介護保険が利用できます。介護保険は65歳からどう変わる?親の負担を知りたいでは年齢による違いをわかりやすく整理しています。
保険料や自己負担割合は自治体や所得で変わる
自己負担割合は所得に応じて1〜3割です。同じサービスを利用しても、所得段階によって毎月の自己負担額は大きく変わります。詳細は介護保険の割合はどれくらい?親の自己負担を知りたいで確認できます。
介護保険で利用できる主なサービス
デイサービス 介護保険で使える支援
デイサービス(通所介護)は、日中に施設に通って入浴・食事・機能訓練などを受けるサービスです。要介護1以上が基本的な対象となります(要支援の方は介護予防サービスとして利用できる場合があります)。
ヘルパー 介護保険で受けられる訪問介護
訪問介護では、ホームヘルパーが自宅を訪問して身体介護(入浴・排せつ・食事の介助など)や生活援助(掃除・洗濯・調理など)を行います。詳しい始め方は介護保険のヘルパー利用はどう始める?親の支援を考えたいをご参照ください。
福祉用具のレンタル・購入に使えるもの
歩行補助具・手すり・特殊寝台など一定の福祉用具は介護保険でレンタルできます。車椅子については車椅子レンタルは介護保険で使える?親の備えを確認したいで詳しく解説しています。
シャワーチェア 介護保険での扱い
シャワーチェア(入浴用いす)は特定福祉用具販売の対象品目であり、レンタルではなく購入に介護保険が適用されます(2025年7月時点の目安。詳細は自治体窓口でご確認ください)。年間10万円を上限に、自己負担割合に応じた金額を超えた分が保険給付されます。
ポータブルトイレ 介護保険での扱い
ポータブルトイレも特定福祉用具販売の対象です。購入後に申請を行い、給付を受ける仕組みが一般的です。
グループホーム 介護保険の適用範囲
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)は、認知症の方が少人数で共同生活しながら介護を受ける施設です。介護保険の施設サービスの一つとして、要介護1以上の認知症の方が対象です。
サ高住 介護保険と併用されるサービス
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は賃貸住宅であり、施設サービスとは異なります。居宅サービスとして訪問介護や訪問看護を介護保険で利用しながら暮らす形が一般的です。
施設サービスと在宅サービスの違い
施設サービスは特養・老健・介護医療院などへの入所型、在宅サービスは自宅や居住型住居で受けるものを指します。介護保険外サービスは何がある?親に合う選び方を考えたいでは保険外サービスとの組み合わせ方も解説しています。
介護保険の申請手続きの流れ
申請の窓口と必要書類
申請窓口は市区町村の介護保険担当窓口または地域包括支援センターです。必要書類は①要介護認定申請書 ②介護保険被保険者証 ③本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)などが基本です(自治体により異なります)。申請の流れ全体は介護保険申請の流れを知り、親の手続きを進めたい方へで詳しく紹介しています。
認定調査とは何を確認されるか
申請後、自治体から派遣された認定調査員が自宅等を訪問し、身体機能・生活能力・認知機能などを確認します。調査当日の準備については介護認定調査のコツを知りたい私へ、準備の基本が参考になります。
主治医意見書の役割
認定調査と並行して、市区町村が主治医に対して意見書の作成を依頼します。この意見書は一次判定・二次判定いずれにも影響するため、普段から主治医に日常生活の状況を正確に伝えておくことが重要です。
審査・判定から認定結果が出るまでの流れ
| ステップ | 内容 | 目安期間 |
|---|---|---|
| 申請受理 | 窓口または郵送で申請 | 申請日当日 |
| 認定調査 | 調査員が自宅等へ訪問 | 申請後1〜2週間程度 |
| 主治医意見書 | 主治医が作成・提出 | 申請後数週間 |
| 一次判定 | コンピューター判定 | — |
| 審査・二次判定 | 介護認定審査会で審議 | — |
| 認定結果通知 | 認定書が届く | 申請から原則30日以内 |
認定の区分の詳細は要介護認定区分の早わかり表で違いを整理したいでも確認できます。
区分変更申請が必要になることもある
認定後に状態が大きく変化した場合、更新を待たずに区分変更を申請できます。変更が認められれば、より実態に合ったサービス量を利用できるようになります。
介護認定を受けるタイミングと受診・相談の目安
介護 保険 認定を考え始めるサイン
「最近転びやすくなった」「料理の手順を間違える回数が増えた」「入浴を嫌がるようになった」といった変化が見られるようになったタイミングが、申請を検討するサインの一つです。
リウマチ 介護認定を検討しやすい場面
関節リウマチは40〜64歳が対象となる特定疾病の一つです。関節の変形や痛みで日常動作が困難になってきた場合は、主治医に相談したうえで申請を検討してください。
退院後に早めの申請を考えたいケース
骨折・脳卒中・手術後など、入院をきっかけに身体機能が変化した場合は退院前から申請を進めることが重要です。退院日が急に決まり、数日で療養先を決める必要が生じるケースも実際には少なくありません。在宅医療の選択肢を視野に入れておくと、選択肢を広げやすくなります。介護保険と申請手続き|相談・依頼するためのまとめでは相談先の整理もできます。
受診・相談の目安:生活動作の低下、通院困難、家族の介護負担が増えてきたとき
詳しくは後述の「受診・相談の目安」をご参照ください。
診断・認定は医師の判断が前提で、必要に応じて入院や施設利用が選ばれる場合もある
在宅療養が難しい状態になれば入院や施設への移行が必要になることもあります。施設や入院という選択が最善の場合もあり、在宅継続・施設入居・転院はどれが正解というものではなく、本人の状態と家族の状況に合わせて選ぶことが大切です。
申請前に知っておきたい費用の考え方
介護保険でどこまで費用負担が軽くなるか
介護保険を利用すると、支給限度額の範囲内のサービスについて、実費の1〜3割の自己負担でサービスを受けられます。残りは保険から給付されます。
自己負担1〜3割の違い
| 自己負担割合 | 対象 |
|---|---|
| 1割 | 所得が一定以下の方 |
| 2割 | 一定以上の所得がある方(65歳以上) |
| 3割 | 特に所得が高い方(65歳以上) |
(2025年7月時点の目安。制度改定により変更される場合があります。詳細は自治体窓口でご確認ください)
自己負担の詳細は介護保険の利用者負担はどのくらい?親の費用を確認したいでも解説しています。
月額上限と支給限度額の基本
介護度ごとに1か月あたりの支給限度額(単位数)が設定されており、その範囲内でサービスを組み合わせます。限度額を超えた分は全額自己負担になります。単位数の考え方は介護保険の単位数とは?親のサービス量と申請を整理したいで整理しています。
費用は制度改定で変わるため確認先を押さえる
介護報酬は数年ごとに見直されます。具体的な費用は厚生労働省 介護保険制度や横浜市 介護・高齢者福祉で最新情報をご確認ください。
申請を進めるときの家族の役割
本人が動けないときに家族ができること
入院中や外出困難な場合でも、家族が代理で申請することができます。申請書類の準備や提出、認定調査への同席なども家族が中心に動くことが多くなります。詳細は要介護認定申請はどう進む?親の介護保険手続きを整理したいで確認できます。
かかりつけ医との関係は続けながら相談できる
在宅医療を新たに導入する場合も、現在のかかりつけ医との関係を必ずしも終わらせる必要はありません。状況に応じて、引き継ぎや併診の形が取られることもあります。主治医に今後の方針を率直に相談してみてください。
施設入居・在宅継続・転院を比較して考える
どの選択肢も一長一短があります。有料老人ホームへの入居でも介護保険は使えます(詳細は有料老人ホームでも介護保険は使える?親の費用を見直したい)。在宅医療を活用すれば、自宅での療養難易度が大きく下がる場合もあります。選択肢を並べて検討する姿勢が重要です。
退院支援で早めに動くと選択肢を整理しやすい
病院の退院支援担当(地域連携室・医療ソーシャルワーカー)に早めに相談することで、療養先の選択肢を整理する時間が生まれます。「自宅か施設か」の二択で考えがちですが、在宅医療を組み合わせることで自宅療養の幅が広がることがあります。
在宅医療と介護保険をどう組み合わせるか
自宅で医療と介護を受けるイメージ
在宅医療では、医師が定期的に自宅を訪問して診察・処方・処置を行います。介護保険のサービス(ヘルパー・デイサービスなど)と組み合わせることで、自宅での生活を支える体制を整えることができます。詳しくは訪問診療・在宅医療とは|対象・費用・依頼の流れを医師が解説する完全ガイドをご覧ください。
訪問診療・訪問看護・ヘルパーの連携
訪問診療(医師が定期訪問)・訪問看護(看護師が訪問)・訪問介護(ヘルパーが訪問)の3つが連携することで、医療と生活支援を一体的に受けられます。費用のうち、訪問診療は医療保険、訪問介護は介護保険が適用されます(訪問看護は状態により両方にまたがる場合があります)。医療保険と介護保険の違いは介護保険と医療保険の違いをわかりやすく整理でも確認できます。
退院前カンファレンスで在宅医が関わるメリット
退院前カンファレンスとは、退院前に病院の担当者・在宅医・ケアマネジャー・家族などが集まって今後の方針を話し合う場のことです。在宅医が早い段階から関わることで、退院後の医療管理がスムーズに引き継がれやすくなります。
状態によっては入院が必要になる場合もある
在宅医療はすべての状態に対応できるわけではありません。症状の急変や処置の必要性によっては入院が適切な選択になる場合もあります。在宅医療の適応と限界については、担当医に率直に確認してください。
当院の在宅診療の現場から
AIプラスクリニックたまプラーザでは、病院の地域連携室や医療ソーシャルワーカーからのご紹介で退院前カンファレンスに参加し、在宅への引き継ぎを受けています。退院当日からの訪問診療開始にも対応しており、退院直後の不安定な時期における急変に備えた24時間連絡体制を整えています。
消化器外科・内視鏡の経験を活かし、在宅での栄養管理・嚥下評価・胃ろう管理・在宅酸素にも対応しています。地域の訪問看護ステーションや居宅介護支援事業所と連携しながらチームで支援する体制を取っています。
対応エリアはたまプラーザ・あざみ野・美しが丘・新石川など横浜市青葉区を中心とした地域で、隣接する都筑区・川崎市宮前区についてもご相談に応じています。「まだ早いかも」と感じる段階からのご相談も歓迎しています。
よくある質問
Q. 介護保険の申請は本人以外でもできますか
はい、家族や成年後見人が代理で申請することができます。申請書に代理人の情報を記載し、必要に応じて委任状や本人確認書類を添付します。窓口である市区町村や地域包括支援センターにご確認ください。
Q. 申請から認定までどれくらいかかりますか
原則として申請から30日以内に結果が通知されます。ただし、認定調査の日程調整や主治医意見書の作成状況によって前後する場合があります。急ぎの場合は申請時に窓口へ相談してみてください。
Q. まだ介護が必要か迷う段階でも相談してよいですか
はい、相談そのものに条件はありません。地域包括支援センターは「介護が必要かわからない」という段階でも無料で相談に応じています。早めに情報を集めることで、いざというときの判断がしやすくなります。訪問診療・在宅医療を知る|相談・依頼するためのまとめもあわせてご覧ください。
Q. 介護保険だけで足りない費用はどうなりますか
支給限度額を超えたサービスは全額自己負担になります。また、保険適用外のサービス(民間の家事代行や付き添いなど)は介護保険が使えません。生活保護を受けている方の場合は制度の扱いが異なりますので、介護保険と生活保護はどう違う?申請前に知りたい基礎もご参照ください。
Q. 病院退院後に間に合わない場合はどうすればよいですか
申請中であっても、認定前にサービスを暫定的に利用できる場合があります(暫定ケアプランの活用)。認定後に支給限度額を超えないと判断できれば、後から保険給付に切り替えられるケースもあります。退院支援に関わるソーシャルワーカーや在宅医に相談することで、退院当日からの体制を整えることも可能です。
Q. 施設に入る場合も介護保険は使えますか
はい、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院などの施設サービスでも介護保険が適用されます。グループホームや有料老人ホームも、施設の種類によって介護保険が適用されるサービスがあります。
まとめ|介護保険の申請は「困ってから」ではなく早めの確認が安心
制度の確認先と相談先を整理する
| 確認・相談の内容 | 主な窓口 |
|---|---|
| 申請・認定に関すること | 市区町村の介護保険担当窓口 |
| サービスや制度全般の相談 | 地域包括支援センター |
| 医療面の状態確認や意見書 | かかりつけ医・主治医 |
| 在宅療養の体制相談 | 訪問診療医・訪問看護 |
| 退院前の療養先調整 | 病院の地域連携室・医療ソーシャルワーカー |
まずは自治体窓口・地域包括支援センター・主治医へ相談する
介護保険の申請は、状態が安定しているうちに仕組みを理解しておくことが、いざというときの選択の幅を広げます。「まだ早いのでは」と感じる段階でも、情報を集めておくことは有益です。
受診・相談の目安
以下に当てはまる場合は、主治医や地域包括支援センターへの相談をお勧めします。
- 週に1回以上の通院が体力的・移動面で難しくなってきた
- 退院後の療養先や生活の見通しが立っていない
- 食事・入浴・排せつなど日常動作の一部に介助が必要になってきた
- 家族が毎日のように対応しており、介護負担が限界に近づいている
- 診断済みの病気(脳卒中後遺症・認知症・骨折後など)が進行し、自宅での管理が難しくなってきた
費用は制度の使い方や状態によって大きく変わります。ご家族の状況に当てはめた概算をお伝えすることもできますので、お気軽にご予約・お問い合わせからご相談ください。
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本記事の監修医師
佐藤 靖郎(さとう やすお) 医師(医学博士)/AIプラスクリニックたまプラーザ 監修医 専門:消化器外科・消化器内視鏡/一般内科/在宅医療・高齢者医療・がん緩和ケア・心不全・呼吸不全
略歴 1988年 福島県立医科大学医学部卒業、医師免許取得。1997年 同大学大学院修了、博士号取得。国立国際医療研究センター、東京新宿メディカルセンター、NTT東日本関東病院、横浜市立大学関連病院、国立病院機構横浜医療センター外科医長・救命救急センター副部長、済生会若草病院(横浜市)外科部長・内視鏡センター・診療部長を歴任。丸亀医療センター・佐々木病院副理事長、日立おおみか病院理事を経て現在に至る。
公的役割 厚生労働省「地域連携クリティカルパスモデルの開発」班研究員、全国保健所長会 地域連携パス推進班アドバイザー、神奈川県がん診療連携協議会 地域連携クリティカルパス部会 相談役。
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ご家族の通院が難しくなってきた、退院後の療養先に迷っている、自宅でどこまで医療が受けられるか知りたい——そうしたご相談を、たまプラーザで承っています。
ご予約・お問い合わせ TEL:045-909-0117(横浜市青葉区)
対応エリア:たまプラーザ・あざみ野・美しが丘・新石川など横浜市青葉区を中心とした地域(隣接する都筑区・川崎市宮前区もご相談に応じます)
ご相談の際は、以下をお持ちいただくとスムーズです。
- お薬手帳または薬剤情報提供書
- 医療保険証・各種受給者証
- 介護保険証・介護保険負担割合証
- (お持ちであれば)診療情報提供書(紹介状)や退院時サマリー
ご本人が来院できない場合のご相談も承っています。
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免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個々の患者さんの診断・治療を代替するものではありません。症状や治療方針の判断は、必ず主治医にご相談ください。制度・費用は改定される場合があります。最新の情報は各自治体・保険者の窓口でご確認ください。