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介護保険の基本を知りたい家族へ、仕組みを整理

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介護保険の基本を知りたい家族へ、仕組みを整理

介護保険の申請から利用まで完全ガイド|要介護認定とケアプランの流れ › 介護保険と申請手続き|費用と手続きを確認するためのまとめ › (本記事)

「介護が必要になったとき、いくらかかるの?」「どこに申請するの?」——突然の変化のなかで、こうした疑問を抱えながら検索されている方が多いと思います。介護保険は、使い方を知っておくと在宅での療養や生活支援の選択肢が大きく広がる制度です。この記事では、介護保険の全体像・費用・手続きの流れを、家族の目線でわかりやすく整理します。


介護保険の仕組みとその全体像

介護保険は、2000年に創設された公的保険制度です。40歳以上の全員が被保険者となり、市区町村が保険者(運営主体)を担っています(厚生労働省「介護保険制度」)。

保険料を納めることで、介護や支援が必要と認定された場合にサービスを1〜3割の自己負担で利用できます。全体像を把握するうえでは、介護保険の申請から利用まで完全ガイド|要介護認定とケアプランの流れも参考になります。

何歳から対象になるか

介護保険の被保険者は年齢によって2種類に分かれます。

区分 対象年齢 保険料の徴収方法 サービス利用の条件
第1号被保険者 65歳以上 年金からの天引き等 介護や支援が必要と認定された場合
第2号被保険者 40〜64歳 健康保険料に上乗せ 特定の16疾病(加齢に起因する病気)が原因の場合のみ

保険料の徴収は40歳から始まります。40歳の誕生日前日が含まれる月の保険料から控除が始まるため、「介護はまだ先の話」と思っていても、すでに制度の担い手になっているケースがほとんどです。

認定の基本的な流れ

サービスを使うには「要介護認定」を受ける必要があります。認定なしでサービスを使うことは原則できません。認定区分は要支援1〜2・要介護1〜5の7段階があり、区分によって利用できるサービスの種類と支給限度額が異なります。詳しくは介護認定の流れを知りたい私へ、申請から調査までをご覧ください。


介護保険でかかる費用の全体像

介護保険サービスの利用料は、サービス費用の1〜3割が自己負担になります(残りは保険が給付)。負担割合は本人の所得に応じて決まります(2025年4月時点の目安。制度改定の可能性があります。最新の情報は横浜市の窓口でご確認ください)。

負担割合 対象となる目安
1割 一般的な所得の方
2割 一定以上の所得がある方
3割 現役並みの所得がある方(単身年収280万円以上等)

支給限度額(保険が使える上限額)は認定区分によって異なり、限度額内に収まれば1〜3割の負担で済みます。限度額を超えたサービスは全額自己負担になる点に注意が必要です。

月額の目安(在宅サービスの例)

要介護度 月の支給限度額(2025年時点の目安) 1割負担時の自己負担上限目安
要支援1 約50,320円 約5,032円
要支援2 約105,310円 約10,531円
要介護1 約167,650円 約16,765円
要介護2 約197,050円 約19,705円
要介護3 約270,480円 約27,048円
要介護4 約309,380円 約30,938円
要介護5 約362,170円 約36,217円

※上記は保険給付の上限額であり、実際の利用額はケアプランにより異なります。介護保険施設(特養・老健等)の入所費用や食費・居住費は別途必要です。


医療保険と介護保険の使い分け

「病院の医療費は健康保険、介護サービスは介護保険」と考えると整理しやすいです。ただし、どちらも使える場面では原則として介護保険が優先されます(厚生労働省「介護保険制度」)。

在宅での医療ケアについては、訪問診療・訪問看護は一定の条件で医療保険から給付される場合もあります。要介護認定を受けている場合でも、主治医が「医療上の必要性がある」と判断した訪問看護などは医療保険が適用されることがあります。医療と介護の組み合わせは個人の状況によって異なるため、詳しい使い分けは主治医やケアマネジャーにご確認ください。


自己負担を軽くする仕組み

介護保険には、負担を抑えるためのいくつかの制度があります。

高額介護サービス費: 月の自己負担額が上限を超えた場合、超えた分が払い戻される制度です。収入に応じて上限額が異なります。

高額医療・高額介護合算療養費制度: 医療保険と介護保険の自己負担の合計額が、1年間で一定の上限を超えた場合に払い戻されます。医療費と介護費が重なりやすい時期に特に有効です。

負担限度額認定: 介護保険施設や短期入所サービスを利用する際の食費・居住費について、所得・資産が少ない方は減額を受けられます。申請は市区町村の窓口で行います。

これらの制度は申請しないと適用されないものがほとんどです。制度の存在を知らずに損をしている家族も少なくありません。費用は制度の使い方で大きく変わりますので、ご家族の状況に当てはめた概算を確認したい場合は、介護保険と申請手続き|相談・依頼するためのまとめもご参照ください。


申請から利用開始までの手続きの流れ

介護保険サービスを使い始めるには、認定申請から利用開始まで一定の手順があります。

ステップ 内容 窓口・担当
① 申請 市区町村の介護保険担当窓口、またはケアマネジャー・地域包括支援センターに申請書を提出 市区町村窓口
② 認定調査 市区町村の調査員が自宅等を訪問し、身体・生活状況をヒアリング 市区町村が派遣
③ 主治医意見書 かかりつけ医(主治医)が作成。申請者本人が依頼するか市区町村が請求する かかりつけ医
④ 審査・判定 一次判定(コンピューター)と二次判定(審査会)を経て認定区分が決定 介護認定審査会
⑤ 認定通知 要介護度が記載された通知書・介護保険証が届く(目安:申請から30日以内) 市区町村から郵送
⑥ ケアプラン作成 ケアマネジャーが本人・家族の意向を踏まえてサービス計画を作成 居宅介護支援事業所
⑦ サービス利用開始 ケアプランに沿って訪問介護・デイサービス等を利用開始 各サービス事業所

なお、急を要する場合は「暫定ケアプラン」により申請中からサービスを利用し始めることも可能です(認定結果に応じて費用が精算されます)。

必要な書類(申請時の主なもの)

  • 介護保険要介護認定申請書(市区町村窓口・ウェブで入手可)
  • 介護保険証(65歳以上の方は市区町村から送付されています)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード等)
  • 健康保険証(40〜64歳の方)

認定区分の見方については、介護認定等級の見方を知りたいときの基本整理で詳しく解説しています。


準備のタイミングを逆算して考える

「まだ元気だから大丈夫」という段階で情報を集めておくことには、大きなメリットがあります。認定申請から実際にサービスを使えるようになるまでには、1か月前後の時間がかかるのが一般的です。また、入院中に退院の話が急に進み、「数日以内に療養先を決めなければならない」という状況に直面する家族も少なくありません。

退院後すぐに在宅でのサポートが必要になる場合も、介護保険の申請は退院前から動き始めることができます。病院の医療ソーシャルワーカーや地域連携室に相談すると、申請や事業所探しをスムーズに進めるための支援を受けられます。

在宅での医療と介護を組み合わせた療養については、訪問診療・在宅医療とは|対象・費用・依頼の流れを医師が解説する完全ガイドもご参照ください。


当院の在宅診療の現場から

AIプラスクリニックたまプラーザでは、病院の地域連携室や医療ソーシャルワーカーからのご紹介を受け、退院前カンファレンスに参加するかたちで在宅への引き継ぎに関わっています。退院当日からの訪問診療開始にも対応しており、退院直後の不安定な時期に夜間・休日も含めた24時間の連絡体制を設けています。

消化器内視鏡・エコーの経験を活かし、在宅での栄養管理・嚥下評価・胃ろう管理・在宅酸素にも対応可能です。地域の訪問看護ステーションや居宅介護支援事業所とも連携し、医療と介護を合わせた支援体制を整えています。

対応エリアは、たまプラーザ・あざみ野・美しが丘・新石川など横浜市青葉区を中心とした地域です。隣接する都筑区・川崎市宮前区についてもご相談ください。「まだ早いかもしれない」と感じていても、情報収集の段階からお気軽にお声がけください。


受診・相談の目安

以下に当てはまる場合は、早めに情報を集めたり、専門家へ相談したりすることをおすすめします。

  • 通院の付き添いが週1回以上必要になり、負担に感じてきた
  • 退院後の療養先(自宅か施設か)について決断を迫られている
  • 在宅で受けられる医療ケアの内容や費用がわからない
  • 介護認定の申請手続きをどこから始めればよいか迷っている
  • 家族の身体的・精神的な介護負担が増してきた

制度の使い方によって費用の自己負担は大きく変わります。ご家族の状況に合わせた概算をお伝えすることもできますので、まずはお気軽にご予約・お問い合わせよりご相談ください。


よくある質問

Q. 介護保険の申請は家族が代わりにできますか?

はい、家族が代理で申請することができます。市区町村の窓口に本人の介護保険証・本人確認書類と代理人の身分証明書を持参してください。地域包括支援センターでも代行申請の相談を受け付けている場合があります。

Q. 認定を受けるには、必ず入院していないといけませんか?

入院の有無は関係ありません。自宅で生活している場合でも申請できます。通院が難しい状態や、日常生活に支援が必要な場面が増えてきたときが申請の一つの目安です。

Q. 介護保険と医療保険は同時に使えますか?

基本的には介護保険が優先されますが、一定の条件下では医療保険から給付される訪問看護等を利用できる場合もあります。具体的な使い分けは、主治医やケアマネジャーへご確認ください。

Q. 認定区分に不満があるとき、やり直しはできますか?

認定結果に納得できない場合は、介護保険審査請求(不服申立て)または区分変更申請を行うことができます。不服申立ては通知書を受け取った日の翌日から3か月以内に都道府県の介護保険審査会へ申請します。

Q. 施設に入所した場合も介護保険は使えますか?

はい、特別養護老人ホーム(特養)・老人保健施設(老健)・介護医療院などの介護保険施設への入所サービスも、介護保険の給付対象です。ただし、食費・居住費は原則として自己負担になります(所得・資産に応じた軽減制度があります)。


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参考文献・出典


本記事の監修医師

佐藤 靖郎(さとう やすお)
医師(医学博士)/AIプラスクリニックたまプラーザ 監修医
専門: 消化器外科・消化器内視鏡/一般内科/在宅医療・高齢者医療・がん緩和ケア・心不全・呼吸不全

略歴
1988年 福島県立医科大学医学部卒業、医師免許取得。1997年 同大学大学院修了、博士号取得。国立国際医療研究センター、東京新宿メディカルセンター、NTT東日本関東病院、横浜市立大学関連病院、国立病院機構横浜医療センター外科医長・救命救急センター副部長、済生会若草病院(横浜市)外科部長・内視鏡センター・診療部長を歴任。丸亀医療センター・佐々木病院副理事長、日立おおみか病院理事を経て現在に至る。

公的役割
厚生労働省「地域連携クリティカルパスモデルの開発」班研究員、全国保健所長会 地域連携パス推進班アドバイザー、神奈川県がん診療連携協議会 地域連携クリティカルパス部会 相談役。


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  • お薬手帳または薬剤情報提供書
  • 医療保険証・各種受給者証
  • 介護保険証・介護保険負担割合証
  • (お持ちであれば)診療情報提供書(紹介状)や退院時サマリー

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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個々の患者さんの診断・治療を代替するものではありません。症状や治療方針の判断は、必ず主治医にご相談ください。制度・費用は改定される場合があります。最新の情報は各自治体・保険者の窓口でご確認ください。

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