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介護保険の申請から利用まで完全ガイド|要介護認定とケアプランの流れ

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介護保険の申請から利用まで完全ガイド|要介護認定とケアプランの流れ


介護保険の申請から利用まで完全ガイド|要介護認定とケアプランの流れ

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「親が最近つまずくことが増えた」「物忘れが心配で、でもまだ大丈夫かな……」。介護保険の申請を考えはじめたとき、多くのご家族がこうした迷いを抱えます。制度の全体像がわからないまま「申請が遅れてしまったら」と焦る必要はありません。このガイドでは、申請の窓口・必要書類・認定調査・ケアプラン作成・サービス利用開始まで、流れを順番に整理します。訪問診療や在宅医療との組み合わせについても、実際の臨床経験にもとづいてお伝えします。


介護保険とは?まず押さえたい基本

介護保険の対象者:40歳以上で何が違う?

介護保険は、加齢や疾病により介護が必要な状態になった人を社会全体で支えるための制度です(厚生労働省「介護保険制度」)。加入・保険料の扱いは年齢によって大きく異なります。

区分 年齢 呼び名 要介護認定の対象となる条件
第1号被保険者 65歳以上 ― 原因を問わず、要介護・要支援状態
第2号被保険者 40〜64歳 ― 加齢に起因する16種類の特定疾病による要介護・要支援状態のみ

40歳以上になると健康保険と一緒に介護保険料が徴収されます。65歳になると市区町村から「介護保険証(被保険者証)」が届き、第1号被保険者として扱われます。40〜64歳の方が対象となる特定疾病には、初老期認知症・脳血管疾患・がん末期などが含まれます。詳しい制度の仕組みは介護保険の基本を知りたい家族へ、仕組みを整理でわかりやすく解説しています。

介護保険でできること・できないこと

介護保険が使えるのは、要介護(要支援)認定を受けた後に限られます。在宅サービス(訪問介護・デイサービス・訪問看護など)、施設サービス(特別養護老人ホーム・老人保健施設など)、住宅改修・福祉用具貸与などが主な対象です。一方、日常の食費・居住費・レクリエーション費用、医療行為そのものは原則として介護保険の対象外です。医療と介護の費用が重なる部分は次項で整理します。

介護保険と医療保険の違い

両者は別の制度であり、原則として同時に使えます。訪問看護については、医療保険または介護保険のいずれかが適用されるかがご本人の状態によって決まります(末期がん・難病等では医療保険が優先されるケースがあります)。訪問診療は医療保険の適用となり、介護保険のサービスとは別に組み合わせが可能です。

申請から利用までの全体の流れ

市区町村への申請
 ↓
認定調査(訪問による聞き取り)
 ↓
主治医意見書の作成
 ↓
審査・認定(介護認定審査会)
 ↓
認定結果の通知(要支援1〜2/要介護1〜5/非該当)
 ↓
ケアプランの作成(ケアマネジャーへ依頼)
 ↓
介護サービスの利用開始

認定には申請から原則30日程度かかります(状況により延長される場合があります)。


介護保険の申請前に確認したいこと

「最近つまずく」「物忘れが増えた」など、申請を考えるきっかけ

「転倒が増えた」「炊事や掃除が以前よりおぼつかない」「一人で外出することを怖がるようになった」——こうした変化が申請を検討するサインになります。介護保険と申請手続き|気づく・見極めるためのまとめでは、変化のサインを整理しています。

まだ介護保険を使うべきか迷うときの考え方

「まだ元気だから」と感じていても、申請は早めに行っておくことが選択肢の幅を広げます。認定を受けた後、すぐにサービスを利用しなくてもかまいません(後述のよくある質問を参照)。状態が急に変化したとき、すでに認定を受けていると対応がスムーズです。

家族だけで判断しないために、本人の希望を確認する重要性

将来の療養のあり方(自宅で過ごしたいか、施設入居も視野に入れるか)は、できるだけ本人の意向を確認しながら進めることが大切です。厚生労働省が推進するACP(アドバンス・ケア・プランニング/人生会議)は、本人・家族・医療者が繰り返し対話しながら、将来の医療・介護の希望を共有していく取り組みです(厚生労働省「人生会議」)。

将来の療養や退院後の生活も見据えた相談の進め方

入院中の方は「退院後に自宅へ戻れるか」を早い段階から検討する必要があります。退院支援における在宅医療との連携については、退院後の療養先はどう決める?在宅・施設・転院の選び方ガイドも参考にしてください。


介護保険の申請手続きの流れ

申請窓口はどこ?市区町村での申請先

申請はお住まいの市区町村の窓口(介護保険担当課)に行います。地域包括支援センター、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが代行することも可能です。横浜市の場合は各区の福祉保健センターが窓口となります(横浜市「介護・高齢者福祉」)。

申請に必要な書類と準備物

  • 介護保険被保険者証(65歳以上)または医療保険証(40〜64歳)
  • 介護保険要介護認定申請書(窓口で入手可)
  • マイナンバー確認書類(自治体によって異なる)
  • かかりつけ医の情報(主治医意見書の依頼先として記載)

詳細は申請時に窓口で確認してください。自治体によって書式が異なります。

申請は本人以外でもできる?

本人が申請できない場合、家族・成年後見人・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所が申請を代行できます。遠方に住む家族でも手続きは可能ですが、委任状が必要な場合があります。

申請後に行われる認定調査とは

市区町村の職員または委託を受けた調査員が自宅等を訪問し、本人と直接面談して心身の状態を確認します。質問は「立ち上がりができるか」「排泄は自分でできるか」など74項目にわたります。日ごろの状態を正確に伝えることが大切です。「調査の日だけ頑張ってしまった」という理由で実態より軽い判定になるケースがあるため、家族が同席して補足するとよいでしょう。申請から認定調査・審査の流れは介護認定の流れを知りたい私へ、申請から調査までで詳しく解説しています。

主治医意見書の役割

認定調査と並行して、市区町村がかかりつけ医(主治医)に主治医意見書の作成を依頼します。疾患の状態・認知症の程度・医療行為の必要性などを医師が記載し、介護認定審査会の判断材料となります。主治医がいない場合は市区町村の指定医師が対応します。もし意見書の作成を断られた場合の対応については、主治医意見書を断られたときの対応と相談の進め方を参照してください。

認定結果が出るまでの期間の目安

申請から認定結果の通知まで原則30日以内とされています(介護保険法第27条)。医療機関の情報収集に時間がかかる場合などは延長される場合があります。急を要する場合(退院が迫っているなど)は窓口に相談すると、暫定のケアプランでサービスを先行利用できる場合があります。


要介護認定の仕組み

要支援・要介護とは何か

認定結果は「非該当(自立)」「要支援1〜2」「要介護1〜5」の8段階で示されます。要支援は「現状より悪化しないよう予防を支援する」段階、要介護は「日常的に介護が必要な」段階と大まかに理解してください。

介護度ごとの目安と生活で困りやすいこと

区分 状態の目安(例) 支給限度額(月額・2024年度改定後の目安)
要支援1 立ち上がりや歩行が不安定。基本的な生活は自分でできる 約5万円
要支援2 要支援1より少し状態が重い。要介護1相当に近い状態 約10万円
要介護1 排泄・入浴に一部介助が必要 約17万円
要介護2 排泄・入浴に全介助または一部介助が必要なことが多い 約20万円
要介護3 排泄・入浴・移動全般に全介助が必要 約27万円
要介護4 日常生活のほぼ全般に介助が必要 約31万円
要介護5 意思疎通が困難で、日常生活全般に全面的な介助が必要 約36万円

※支給限度額は1割負担の場合の自己負担の基準となる総額(保険給付の上限)です。改定される場合がありますので、最新の情報は市区町村窓口でご確認ください。要支援1の方に使えるサービスの詳細は要支援1の親に何が使える?私が知りたい介護サービスの範囲を参照してください。

非該当だった場合に考えたい支援

認定で「非該当」と判定された場合でも、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を市区町村が提供しています。地域包括支援センターに相談することで、生活支援サービスや介護予防プログラムにつながることができます。

認定結果に納得できない場合の対応

結果通知を受け取った日の翌日から60日以内に、都道府県の「介護保険審査会」へ不服申し立て(審査請求)ができます。または、更新申請の前でも区分変更申請を行う方法もあります。納得のいく認定を受けるためには、認定調査の際に生活実態を正確に伝えることが第一歩です。


ケアプランとは?作成の流れをわかりやすく解説

ケアプランの役割

ケアプランとは、本人の状態・希望にもとづいて「どのサービスを・いつ・どのくらい利用するか」を具体的に計画した文書です。ケアプランがなければ介護サービスを利用することができません。

ケアプランは誰が作る?居宅介護支援事業所とケアマネジャー

在宅で生活する場合は、ケアマネジャー(介護支援専門員)が所属する「居宅介護支援事業所」に依頼します。ケアプラン作成費用は全額介護保険から支払われるため、ご本人・ご家族の自己負担はありません。老人保健施設(老健)などに入所した場合は施設のケアマネが担当します(詳しくは老健のケアマネとケアプラン作成を私が理解するためにを参照)。

ケアプラン作成の流れ

  1. 居宅介護支援事業所を選び、ケアマネジャーと契約
  2. ケアマネジャーが自宅を訪問してアセスメント(生活状況・希望の把握)
  3. ケアプラン原案の作成とサービス担当者会議の開催
  4. 本人・家族の同意を得てケアプラン確定
  5. 各サービス事業所との契約・利用開始

ケアマネジャーへの相談のコツについてはケアマネージャーにうまく相談できない私へ伝え方のコツも参考にしてください。

ケアプラン作成時に家族が伝えるべきこと

  • 本人が「してほしいこと」「したくないこと」
  • 生活のなかで困っている具体的な場面(転倒・食事・排泄など)
  • 家族の介護力(同居か別居か、仕事の状況など)
  • 今後の希望(自宅で暮らし続けたい/施設入居も視野に入れているなど)

ケアプランはあとから見直せる?

ケアプランは定期的にモニタリング(少なくとも月1回)が行われ、状態の変化や本人の希望に応じて見直せます。「最初のケアプランが合わなかった」という場合も、遠慮なくケアマネジャーに相談してください。サービスや事業所を変更することも可能です。費用と手続きの詳細は介護保険と申請手続き|費用と手続きを確認するためのまとめで整理しています。


介護サービスの利用開始までに決めること

在宅介護・施設入居・入院後の生活をどう考えるか

療養の場の選択は、本人の意向・病状・家族の状況・経済的条件のすべてを踏まえて検討するものです。自宅・施設・入院のどれが「正解」ということはなく、それぞれにメリット・デメリットがあります。介護保険のデメリットを比べて考えたいときにや介護保険と申請手続き|選択肢を比べるためのまとめで、各選択肢を整理しています。

デイサービス、訪問介護、訪問看護などの選び方

サービス 内容 保険区分
訪問介護 身体介護・生活援助をヘルパーが自宅で行う 介護保険
訪問看護 看護師が自宅を訪問し、医療的ケアや療養支援を行う 介護保険または医療保険
デイサービス(通所介護) 施設に通い、入浴・食事・リハビリなどを受ける 介護保険
短期入所(ショートステイ) 一時的に施設に入所し介護を受ける 介護保険
福祉用具貸与 車いす・介護用ベッドなどを借りる 介護保険

サービスの選び方や組み合わせは介護保険と申請手続き|困りごとに対処するためのまとめを参照してください。

グループホームと介護保険の関係

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)は、認知症の診断を受けた方が少人数で共同生活をしながら介護を受ける施設です。介護保険の「地域密着型サービス」として位置づけられており、要支援2・要介護1〜5の方が対象です。ただし、入居できるのは施設が所在する市区町村に住民票がある方に限られます。グループホームでは施設がケアプランを作成するため、外部の居宅介護支援事業所のケアマネジャーへの依頼は不要です。

退院支援と在宅療養の準備

病院からは「自宅か施設か」の二択で提示されることが少なくありませんが、訪問診療・訪問看護を組み合わせることで、自宅療養の実現可能性が大きく広がります。地域包括ケア病棟への転棟・転院を経て帰宅するケースも多く、地域包括ケア病棟には入院期間の上限(原則60日)があるため、早い段階から退院後の環境を逆算して準備することが重要です。

訪問診療を組み合わせると自宅療養の選択肢が広がる理由

訪問診療は、通院が困難な方のもとへ医師が定期的に訪問し、継続的に医療を提供するサービスです(医療保険が適用)。介護保険のサービスとは独立しており、組み合わせて利用できます。退院直後の医療的管理が必要な時期でも、在宅医と訪問看護が連携することで、入院に近いレベルの医療サポートが自宅で受けられるケースがあります。

訪問診療についての全体像は訪問診療・在宅医療とは|対象・費用・依頼の流れを医師が解説する完全ガイドでご確認ください。「うちの親は訪問診療の対象になるのか」という判断からお手伝いします。ご予約・お問い合わせよりお気軽にご連絡ください。

かかりつけ医との併診・引き継ぎは可能か

訪問診療を開始することで、これまでのかかりつけ医との関係を切る必要はありません。かかりつけ医と在宅医が連携しながら診療を引き継ぐことも、役割を分担しながら並行して診ることも可能です。通院への不安がある方は親の通院が難しくなったら|受診をあきらめる前に知っておきたい選択肢もあわせてご覧ください。


当院の在宅診療の現場から

AIプラスクリニックたまプラーザでは、病院の地域連携室や医療ソーシャルワーカーからのご紹介を受け、退院前カンファレンスに在宅医として参加したうえで在宅への引き継ぎを行っています。退院当日から訪問診療を開始できる体制を整えており、退院直後の不安定な時期に夜間・休日を含む24時間の連絡体制でご家族を支えています。

消化器外科・消化器内視鏡・エコーの専門的な経験を活かし、在宅での栄養管理・嚥下評価・胃ろう管理・在宅酸素にも対応しています。地域の訪問看護ステーション・居宅介護支援事業所と密に連携しており、医療と介護の両面から在宅生活を支える体制を組んでいます。対応エリアはたまプラーザ・あざみ野・美しが丘・新石川など横浜市青葉区を中心とした地域です。隣接する都筑区・川崎市宮前区についてもご相談ください。


受診・相談の目安

介護保険の申請を急いで検討したいサイン

  • 転倒や骨折が続き、外出や入浴に危険が伴うようになった
  • 認知症の症状(物忘れ・徘徊・昼夜逆転など)が進み、家族だけでは対応が難しい
  • 食事・服薬・排泄などの日常生活で継続的な見守りや介助が必要になってきた

退院日が近く、短期間で療養先を決める必要があるとき

退院日が急に決まり、数日で療養先を決めなければならないケースは少なくありません。在宅医療を選択肢に加えることで「自宅か施設か」の二択以上の選択が生まれます。退院前カンファレンスに在宅医が加わると、医療・介護の引き継ぎが格段にスムーズになります。

通院が難しくなり、自宅での医療や介護の調整が必要なとき

  • 週1回以上の通院が体力・家族の付き添い体制の面から難しくなってきた
  • 退院後、自宅での医療処置(点滴・胃ろう管理・在宅酸素など)が必要になった
  • 家族の介護負担が限界に近づいており、専門家による調整が必要と感じている

家族だけで判断が難しいときの相談先

地域包括支援センターへの相談が第一歩です。ただし地域包括支援センターがひどいと感じたときの相談先で紹介するように、対応に不満を感じた場合は別の窓口を利用することもできます。また、在宅医への直接相談も可能です。判断に迷うときの相談の進め方は介護保険と申請手続き|相談・依頼するためのまとめにまとめています。

本人が来院できない場合に家族のみで相談できるケース

「親を連れて来院する余裕がない」「まず自分だけで話を聞いてほしい」という場合でも、ご家族のみでのご相談をお受けしています。「うちの親は訪問診療の対象になるのか」——その判断から一緒に整理しますので、どうぞ遠慮なくご連絡ください。ご予約・お問い合わせよりお気軽にどうぞ。


介護保険料はいくら?負担の考え方

40歳以上の介護保険料の仕組み

40〜64歳(第2号被保険者)は、加入している健康保険(会社員なら健康保険組合、自営業なら国民健康保険)の保険料に上乗せする形で介護保険料を納めます。金額は加入する保険者と収入によって異なります。

65歳以上の介護保険料の早見表を見るときの注意点

65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料は、市区町村ごとに設定された基準額をもとに、所得に応じて段階的に決まります(原則9段階)。各自治体が3年ごとに改定します。横浜市の保険料は横浜市公式サイト(横浜市「介護・高齢者福祉」)で確認できます。インターネット上の「早見表」はあくまで参考であり、自分の住む自治体・収入に応じた金額は必ず窓口で確認してください。

65歳未満の介護保険料と健康保険との関係

会社員(健康保険加入)の場合は、給与明細の健康保険料に介護保険料が内包されています。国民健康保険の場合は国民健康保険料(税)のなかに介護分が含まれます。会社を退職した場合の取り扱いは加入する保険者に確認が必要です。障害者控除対象者認定書のデメリットを確認したいでは、介護認定を受けた際の税務的な側面についても解説しています。

費用や制度は改定されるため、確認先を把握する

介護保険の費用・制度は3年ごとの改定サイクルで変更されます。本記事に記載の金額は執筆時点の目安です。最新情報は以下で確認してください。


よくある質問

Q. 介護保険の申請はいつからできますか?

65歳以上は原因を問わず申請できます。40〜64歳は、脳血管疾患・初老期認知症・がん末期など16種類の特定疾病が原因で介護が必要な状態になった場合に申請できます。「まだ申請が早いかもしれない」と感じていても、状態が変化したときにすでに申請を済ませておくと対応がスムーズです。

Q. 申請してから認定が下りるまで、どのくらいかかりますか?

原則として申請日から30日以内に認定結果が通知されます。ただし認定調査や主治医意見書の収集に時間がかかる場合は延長されることがあります。退院直後など急ぎの場合は「暫定ケアプラン」を活用し、認定前からサービスを始めることができます(後から認定結果が確定した場合に精算されます)。

Q. ケアプラン作成にお金はかかりますか?

在宅で生活する方のケアプラン作成は、費用の全額が介護保険から給付されるため、自己負担はありません(2025年7月時点)。施設入所の場合は施設のケアマネジャーが担当し、同様に自己負担はありません。

Q. 介護保険を使いながら通院や訪問診療は受けられますか?

はい、受けられます。介護保険のサービスと医療保険(通院・訪問診療)は別の制度であり、並行して利用できます。訪問診療は医療保険が適用されます。ケアプランに通院支援(福祉タクシー利用など)を組み込むことも可能です。詳細は訪問診療・在宅医療を知る|相談・依頼するためのまとめでご確認ください。

Q. 病院の退院前カンファレンスに家族は参加できますか?

参加できます。退院前カンファレンスは、病院の主治医・看護師・医療ソーシャルワーカー・ケアマネジャー・在宅医などが集まり、退院後の方針を話し合う場です。家族も同席して、在宅での生活について希望や不安を伝えることができます。在宅医が参加する場合は、自宅での医療管理の具体的な方針も確認できます。

Q. 施設入居を選んだ場合でも介護保険は使えますか?

はい、使えます。特別養護老人ホーム(特養)・老人保健施設(老健)・有料老人ホームなど、施設の種別に応じた介護保険サービスが適用されます。施設によって適用されるサービスの種類や自己負担額が異なります。

Q. 介護保険の申請をしても、すぐにサービス利用しなくても大丈夫ですか?

大丈夫です。認定を受けてもすぐにサービスを利用する義務はありません。状態が変化したときに迅速に動けるよう、早めに申請・認定を受けておくことをおすすめします。ケアマネジャーとの契約も、必要になったタイミングで行えます。なお、認定の有効期間(原則1年、更新により最長3年)が過ぎると再申請が必要になります。


まとめ|介護保険の申請は早めの情報収集が安心につながる

申請から認定、ケアプラン作成までの流れを振り返る

介護保険の利用は「市区町村への申請→認定調査・主治医意見書→認定結果→ケアプラン作成→サービス利用開始」の流れで進みます。準備から利用開始まで1〜2か月程度を見込んでおくと、焦らず準備できます。

状態が悪化する前に相談しておくメリット

「まだ早いのでは」と感じているときこそ、情報収集を始めておくことが選択肢を広げます。急に状態が悪化してからでは、選べるサービスや施設が限られることもあります。成年後見制度など、本人の判断能力が低下する前に準備すべき事柄については成年後見制度はいつ必要?親の判断が不安な私向けの基礎知識を参照してください。

自宅・施設・入院を含めて選択肢を整理する

療養の場は一度決めたら変えられないわけではありません。状態の変化に応じて自宅→施設、施設→自宅への移行も起こりえます。施設入居を選ぶことも、入院を継続することも、家族として大切な判断です。それぞれの選択を比較するためのまとめは介護保険と申請手続き|選択肢を比べるためのまとめでご覧いただけます。

必要に応じて在宅医療や訪問診療も相談する

在宅医療・訪問診療は、介護と医療をつなぐ大切な役割を担っています。「自宅で最期まで過ごせるか」という問いに対して、在宅医療の導入は選択肢の一つです(ただし病状によっては入院が必要になる場合もあります)。終末期の備えについては在宅での看取り・終末期ケア完全ガイド|家族が知っておきたい流れと備えもあわせてご覧ください。


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参考文献・出典


本記事の監修医師

佐藤 靖郎(さとう やすお)

医師・医学博士/AIプラスクリニックたまプラーザ 監修医

専門領域: 消化器外科・消化器内視鏡/一般内科/在宅医療・高齢者医療・がん緩和ケア・心不全・呼吸不全

略歴:

1988年 福島県立医科大学医学部卒業・医師免許取得。1997年 同大学大学院修了・博士号取得。国立国際医療研究センター、東京新宿メディカルセンター、NTT東日本関東病院、横浜市立大学関連病院、国立病院機構横浜医療センター 外科医長・救命救急センター副部長、済生会若草病院(横浜市)外科部長・内視鏡センター・診療部長を歴任。丸亀医療センター・佐々木病院 副理事長、日立おおみか病院 理事を経て現在に至る。

公的役割: 厚生労働省「地域連携クリティカルパスモデルの開発」班研究員、全国保健所長会 地域連携パス推進班アドバイザー、神奈川県がん診療連携協議会 地域連携クリティカルパス部会 相談役。


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