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介護保険と申請手続き|相談・依頼するためのまとめ

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介護保険と申請手続き|相談・依頼するためのまとめ

介護保険の申請から利用まで完全ガイド|要介護認定とケアプランの流れ › (本記事)


「親の体調が気になってきたけれど、何から手をつければいいのかわからない」「地域包括支援センターに連絡したらよいと聞いたが、実際に何をしてくれるのか」——そうした疑問を持つ方のために、介護保険の相談・申請に関わる情報をひとつのページにまとめました。

制度の仕組みと手続きの流れを整理したうえで、どこに相談すればよいか、どんな準備が必要か、状況が変わったときにどう動くかを順に説明します。在宅医療の選択肢についても、判断の参考になるよう扱っています。


介護保険と申請手続きでまず知っておきたいこと

介護保険は「介護が必要な状態」を支える制度

介護保険は、加齢や疾病・障害などによって日常生活に支障が生じた方が、必要なサービスを利用できるよう支援する公的な社会保険制度です(厚生労働省 介護保険制度)。40歳以上が被保険者となり、原則65歳以上(特定疾病がある場合は40〜64歳)から要介護・要支援の認定を受けることでサービスを利用できます。

申請から利用開始までの大まかな流れ

ステップ 内容 目安の期間
① 申請 市区町村窓口または地域包括支援センターへ申請書を提出 申請日から
② 認定調査 市区町村の調査員が自宅等を訪問し、心身の状態を確認 申請後1〜2週間程度
③ 主治医意見書 かかりつけ医が市区町村に提出(申請者が依頼) 調査と並行して準備
④ 審査・判定 介護認定審査会で一次・二次判定 ③完了後
⑤ 認定結果の通知 要介護1〜5・要支援1〜2・非該当のいずれかが通知される 申請から原則30日以内
⑥ ケアプラン作成・サービス利用開始 ケアマネジャーと相談してプランを立てる 認定後

申請から認定まで原則30日以内とされていますが、調査や意見書の準備に時間がかかる場合はそれ以上かかることもあります(※2025年7月時点の制度概要。最新の情報は各自治体窓口でご確認ください)。

いま相談先を探している家族が押さえたいポイント

相談や申請は本人でなく家族が代わりに行うことができます。また、相談しただけでサービスの利用が強制されるわけではありません。まず状況を伝え、選択肢を知ることが最初の一歩です。


地域包括支援センターとは? 何をするところか

地域包括支援センターの役割

地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口として市区町村が設置する機関です。保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーが連携し、高齢者の生活全般に関わる相談を受け付けています。介護の悩みだけでなく、健康や権利擁護に関する相談にも対応しています。

事業内容・仕事内容の基本

主な業務は次の4つです。

  • 総合相談支援:生活の困りごとや介護に関する相談の受け付け
  • 権利擁護:虐待の早期発見・対応、成年後見制度の案内
  • 包括的・継続的ケアマネジメント支援:ケアマネジャーへの助言・支援
  • 介護予防ケアマネジメント:要支援1・2の方のケアプラン作成

詳しくは地域包括支援センターの目的がわからない方への解説記事も参考にしてください。

いつから相談できるのか

介護保険の認定を受けていなくても相談できます。「まだ介護が必要なほどではないが心配」という段階でも、情報収集を目的とした相談が可能です。担当エリアは居住地によって決まっています。

相談したときに具体的にしてくれること

  • 介護保険の申請手続きの案内・同行
  • 本人の生活状況に合ったサービスの情報提供
  • 要支援1・2の方のケアプラン作成(要支援の方への支援の詳細はこちら)
  • 医療機関や福祉サービスへのつなぎ役

保健師に相談したい場合の考え方についてはこちらの記事もご覧ください。

「しつこい」「ひどい」と感じる前に知っておきたい考え方

地域包括支援センターから電話が頻繁にかかってくる、訪問を繰り返されると感じる——こうした経験を持つ家族もいます。多くの場合、高齢者の安全確認や状態の変化を把握するための業務上の連絡ですが、頻度や伝え方が合わないと感じることも理解できます。

まず担当者に「連絡頻度を調整してほしい」と率直に伝えることが有効です。それでも解決しない場合は、市区町村の介護保険担当課に申し出る方法があります。

詳しくは連絡頻度が気になるときの対応をご参照ください。

合わないと感じたときの相談先の変え方

担当者や対応に不満があるときは、まず管理者に相談する、または市区町村の窓口へ申し出ることができます。センターの変更を希望する場合の手続きについてはこちらの記事で整理しています。また、対応に問題があると感じた場合の相談先についてはこちらでも確認できます。


介護保険の申請は誰に相談する? 依頼先の整理

市区町村の窓口と地域包括支援センターの違い

相談先 主な役割 向いている場面
市区町村の介護保険担当窓口 申請書の受付・制度案内 手続きを直接進めたいとき
地域包括支援センター 総合相談・申請サポート 何から始めればよいか分からないとき
ケアマネジャー(居宅介護支援事業所) 認定後のケアプラン作成・サービス調整 認定を受けてサービスを利用するとき

ケアマネジャーにつながる流れ

要介護1〜5の認定を受けた後、居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーを選び、ケアプランの作成を依頼するのが通常の流れです。事業所は複数から選ぶことができます。地域包括支援センターが紹介してくれることも多く、まずそこで相談するのが現実的です。

家族だけで相談してもよいケース

本人が遠方にいる、移動が難しいなどの理由で、家族のみで相談に行くことは一般的です。本人の状態をできるだけ詳しく伝えられるよう、生活の様子をメモしておくと話が進みやすくなります。

本人が動けないときの進め方

入院中の場合は、病院の医療ソーシャルワーカー(MSW)に相談すると、退院後の在宅サービスや施設への橋渡しをしてもらえます。自宅にいて外出が難しい場合は、電話での相談から始めることも可能です。


申請前に準備しておくこと

本人の困りごとを整理する

「歩くのが不安定になった」「一人でお風呂に入れない」など、日常生活のどの場面で何が難しいかを具体的に言語化しておくと、相談の場で伝えやすくなります。

受診歴・服薬・生活状況をまとめる

  • かかりつけ医の氏名・医療機関名
  • 現在服用している薬(お薬手帳があると便利)
  • 最近の体調の変化(いつから、どのように変わったか)
  • 1日の生活の流れ(起床・食事・入浴・就寝のパターン)

家族が伝えるべき情報

調査員や相談員が最も参考にするのは、日常的に一緒にいる家族が観察した状態の変化です。「転倒した回数」「食事量が減った時期」「物忘れの様子」など、具体的なエピソードを手短にまとめておくと効果的です。

かかりつけ医がいる場合に確認したいこと

主治医意見書は、申請者がかかりつけ医に作成を依頼します。「どんな書類ですか」「書いてもらえますか」と直接確認するとよいでしょう。かかりつけ医がいない場合や、意見書の作成を断られたときの対応についてはこちらの記事で詳しく説明しています。


介護度区分変更が必要になるのはどんなときか

介護度区分変更を考える場面

認定された介護度と実際の状態が合わなくなってきたとき、次回の更新を待たずに「区分変更申請」を行うことができます。状態が悪化してサービスが足りなくなった場合や、回復して介護度が高すぎると感じる場合が典型的です。

介護度が下がることはあるのか

区分変更申請をした結果、現在の介護度より低い判定が出ることはあります。申請前に現在の状態を担当ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、変更の必要性と見込みを確認しておくことが望ましいです。

区分変更の流れ

新規申請と基本的な手順は同じです(申請→認定調査→主治医意見書→審査・判定→結果通知)。ただし現行のサービスは結果が出るまで原則として継続できます。

詳しい確認事項は介護度区分変更を考える際に家族が確認すべきことをご参照ください。

暫定プランで先にサービスを使う考え方

認定結果が出る前の期間でも、「暫定プラン」として暫定的にサービスを利用できる場合があります。ただし、後から介護度が想定より低く判定された場合に費用負担が変わるリスクがあるため、担当ケアマネジャーとよく相談したうえで進めることが重要です。詳しくは暫定プランを進める前に知りたいことをご覧ください。

主治医意見書が断られた・準備に時間がかかるとき

かかりつけ医に主治医意見書の作成を断られた場合、市区町村が指定する医師の診察を受けて意見書を作成してもらう方法があります。また、受診回数が少なくて断られた場合は、複数回の受診を経てから改めて依頼することも選択肢のひとつです。状況別の対応についてはこちらの記事で整理しています。


申請後の流れと結果が出るまでの期間

認定調査とは何をするのか

市区町村が委託した調査員(多くは看護師・社会福祉士など)が自宅や入院先を訪問し、74項目の基本調査と特記事項の聞き取りを行います。本人が「できる」と答えても、普段の様子と異なる場合は家族が補足して伝えることが認められています。

主治医意見書の位置づけ

主治医意見書は認定審査会で心身の状態を判断する際の重要な資料です。調査票と意見書の両方をもとに一次判定(コンピュータ)が行われ、その後介護認定審査会が二次判定を行います。

要介護状態区分の判断の考え方についてはこちらの解説記事も参考にしてください。

認定結果が出るまでの目安

申請から認定結果の通知まで、原則として30日以内とされています(介護保険法第27条)。ただし、書類の不備や医師への照会が必要な場合などは延長されることがあります(※制度の詳細は各自治体にご確認ください)。

結果に納得できないときの対応

認定結果に不服がある場合は、結果通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に都道府県の介護保険審査会に審査請求することができます。また、区分変更申請という形で再申請する方法もあります。担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに相談しながら対応を検討することをお勧めします。


受診・相談の目安

以下のような状況があれば、地域包括支援センターや医療機関への相談を検討してください。

  • 週に1回以上の通院が本人にとって負担になってきた
  • 退院後の療養先(自宅か施設か)がまだ決まっていない
  • 家族が毎日の付き添いや介助に限界を感じている
  • 転倒・骨折・入院後に状態が急に変わった
  • 食事量の減少、体重低下、飲み込みのむせが続いている

ご本人が来院できない場合でも、ご家族だけでのご相談を承っています。現在の主治医との関係を保ったまま、在宅医療を並行して相談することもできます。在宅での療養選択肢については訪問診療・在宅医療を知るもあわせてご参照ください。

ご予約・お問い合わせからお気軽にご連絡ください。


在宅医療・訪問診療を検討する場合の相談のしかた

かかりつけ医を続けながら相談できる

訪問診療を始めることは、現在のかかりつけ医との関係を終わらせることを意味しません。かかりつけ医から在宅医に診療情報を引き継ぎながら、並行して在宅医療を利用する形が取れる場合があります。まず在宅医療の相談だけでもしてみることが、選択肢を広げる第一歩になります。

監修医・佐藤靖郎医師は「まだ早いのでは」と感じる段階での情報収集が有益であることを繰り返し強調しています。状態が悪化してからでは選べるサービスが限られてしまうためです。

詳しくは訪問診療・在宅医療の概要と依頼の流れをご覧ください。

家族のみの相談でも進められる

本人が外出できない場合や、本人に先に相談せず情報収集したい場合でも、家族だけで相談を進めることができます。医療機関や在宅医療の相談窓口では、家族のみの問い合わせに対応しているところが多くあります。

退院前カンファレンスで在宅医が関わるメリット

病院から退院する際、在宅医・訪問看護師・ケアマネジャー・病院スタッフが一堂に集まる「退院前カンファレンス」が開催されることがあります。このカンファレンスに在宅医が参加することで、医療情報の引き継ぎが精度高く行われ、退院当日からの療養体制を整えやすくなります。

退院支援で早めに動く意味

退院日が突然決まり「数日以内に療養先を」と迫られるケースは珍しくありません。病院から「自宅か施設か」の二択で提示されることが多いですが、在宅医療を組み合わせれば自宅療養の難易度は大きく下がります。地域包括ケア病棟には原則60日という入院期間の上限があり、それを逆算して準備を始めることが重要です。

自宅療養と施設入居の比較で見ておく点

検討項目 自宅療養 施設入居
医療対応 訪問診療・訪問看護で補える 施設の医療体制に依存
家族の関わり 柔軟に関われる 面会ルールによる
費用 介護保険+医療費(自己負担割合による) 施設費+医療費(施設による)
緊急時の対応 在宅医・訪問看護の24時間体制で補う 施設スタッフが対応・救急搬送

施設入居や転院が適切な場面もあります。どちらが正解かではなく、本人と家族の状況に合った選択を検討することが重要です。


当院の在宅診療の現場から

AIプラスクリニックたまプラーザでは、病院の地域連携室や医療ソーシャルワーカーからの紹介を受けて退院前カンファレンスに参加し、退院当日から訪問診療を開始するケースに対応しています。退院直後は体調が不安定になりやすい時期であるため、夜間・休日を含む24時間の連絡体制を設けています。

消化器内視鏡・超音波検査(エコー)の経験を活かし、栄養管理・嚥下評価・胃ろう管理・在宅酸素など、在宅での多様な医療ニーズにも対応しています。地域の訪問看護ステーションや居宅介護支援事業所とも日常的に連携しており、たまプラーザ・あざみ野・美しが丘・新石川など横浜市青葉区を中心に、隣接する都筑区・川崎市宮前区についてもご相談をお受けしています。


TEL 045-909-0117
ご予約・お問い合わせ

よくある質問

Q. 地域包括支援センターは何をしてくれるの?

介護に関する総合的な相談窓口です。介護保険の申請案内、ケアマネジャーへのつなぎ、権利擁護、要支援者のケアプラン作成などを無料で行っています。まず電話で相談するだけでも構いません。

Q. 地域包括支援センターに相談すると、いつから動ける?

相談の翌日から動けるケースもあります。状況を伝えると、申請の手順や必要書類を案内してもらえます。緊急性がある場合はその旨を最初に伝えてください。

Q. 相談したら必ずサービスを使わないといけない?

いいえ。相談しただけでサービスの利用が決まるわけではありません。情報収集や制度の確認だけを目的とした相談も歓迎されています。

Q. 介護度区分変更をすると、介護度が下がることはある?

あります。区分変更は現在の状態を再評価するものであり、申請前に予想していた介護度より低い判定が出る可能性があります。事前にケアマネジャーや地域包括支援センターと見込みを相談しておくことをお勧めします。

Q. 主治医意見書を断られたらどうする?

かかりつけ医が作成を断った場合、市区町村が指定する医師に受診して作成してもらう方法があります。また、受診歴が少ないために断られた場合は、複数回受診したうえで改めて依頼することも選択肢のひとつです。詳細は主治医意見書を断られたときの対応をご参照ください。

Q. 家族だけで相談に行ってもよい?

はい、問題ありません。本人が来院・来所できない場合でも、家族からの情報をもとに相談を進めることができます。本人の生活の様子や変化をできるだけ具体的にまとめてから相談に臨むと話が進みやすくなります。

Q. 訪問診療はまだ早いと言われたらどう考える?

「まだ早い」と感じるうちに情報収集を始めることには大きな意味があります。状態が悪化してから手続きを始めると、選べるサービスが限られてしまうことがあります。訪問診療の相談は、利用を決める前の情報収集の段階でも受け付けています。


まとめ|迷ったらまず相談先を決め、必要な手続きを進める

介護保険の申請と地域包括支援センター活用の要点

  • 介護保険の申請は本人でなく家族が代わりに行うことができる
  • 地域包括支援センターは介護認定前から相談できる無料の窓口
  • 申請から認定まで原則30日が目安。主治医意見書の準備を早めに始める
  • 状態が変わったときは区分変更申請で介護度を見直せる
  • 区分変更の結果が出る前でも暫定プランでサービスを利用できる場合がある

受診・相談を先延ばしにしないためにできること

「まだ様子を見ればよい」と思ううちに状態が急変するケースは少なくありません。地域包括支援センターや在宅医療の相談窓口に連絡することは、利用を決めることとは別です。まず一度話してみることが、選択肢を広げる最初の行動になります。


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参考文献・出典


本記事の監修医師

佐藤 靖郎(さとう やすお)
医師(医学博士)/AIプラスクリニックたまプラーザ 監修医
専門:消化器外科・消化器内視鏡/一般内科/在宅医療・高齢者医療・がん緩和ケア・心不全・呼吸不全

略歴
1988年 福島県立医科大学医学部卒業・医師免許取得。1997年 同大学大学院修了・博士号取得。国立国際医療研究センター、東京新宿メディカルセンター、NTT東日本関東病院、横浜市立大学関連病院、国立病院機構横浜医療センター外科医長・救命救急センター副部長、済生会若草病院(横浜市)外科部長・内視鏡センター・診療部長を歴任。丸亀医療センター・佐々木病院副理事長、日立おおみか病院理事を経て現在に至る。

公的役割
厚生労働省「地域連携クリティカルパスモデルの開発」班研究員、全国保健所長会 地域連携パス推進班アドバイザー、神奈川県がん診療連携協議会 地域連携クリティカルパス部会 相談役。


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  • 医療保険証・各種受給者証
  • 介護保険証・介護保険負担割合証
  • 診療情報提供書(紹介状)や退院時サマリー(お持ちの場合)

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