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要支援1の親に何が使える?私が知りたい介護サービスの範囲

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要支援1の親に何が使える?私が知りたい介護サービスの範囲


要支援1の親に何が使える?私が知りたい介護サービスの範囲

介護保険の申請から利用まで完全ガイド|要介護認定とケアプランの流れ › 介護保険と申請手続き|気づく・見極めるためのまとめ › (本記事)


「要支援1と言われたけれど、具体的に何が使えるの?」——認定を受けたあと、こう感じる方はとても多いです。要支援1は介護保険の区分のなかで最も軽度ですが、「軽度だからサービスは少ない」と思い込んでいると、利用できるはずの支援を見逃してしまいます。この記事では、要支援1で利用できるサービスの種類と考え方を、家族として知っておきたい視点で整理します。


要支援1とはどういう状態か——まず押さえたいこと

要支援1は、介護保険法に基づく要介護認定の区分のひとつです(厚生労働省 介護保険制度)。「要支援」という言葉が示すとおり、現時点では日常生活の大部分を自分でこなせているものの、何らかのサポートがないと状態が悪化するおそれがある段階です。

具体的には、「立ち上がりや歩行が不安定になってきた」「家事の一部がおっくうになってきた」「転倒が怖くて外出が減った」といった状態が典型です。身体機能そのものの低下よりも、「このまま放置すると介護が必要になる可能性が高い」という予防的な位置づけが強い区分です。

要支援1・2と、要介護1〜5(最重度が要介護5)では、利用できるサービスの体系が異なります。要支援1・2は「介護予防サービス」を中心に組み立てます。一方、要介護度が進むほど使えるサービスの幅と支給限度額が広がりますが、本記事では要支援1の段階にフォーカスします。


こんなきっかけで調べ始める方が多い

「要支援1」という言葉を初めてインターネットで検索するとき、多くの方は次のような状況にいます。

  • 認定通知が届いたが、「次に何をすればいいか」の説明が少なかった
  • 親が「自分はまだ大丈夫」と言い張るが、家族の目からは不安がある
  • ヘルパーや通所サービスを頼みたいが、要支援1で使えるのか分からない
  • 「要介護認定を受けた=施設に入れる話」と誤解していた

要支援1の段階は、状態の悪化を予防し、生活を維持するための介護予防の起点です。この時期に適切なサービスを活用すると、要介護状態への移行を遅らせられる可能性があります。


要支援1で使えるサービスの全体像

要支援1で利用できるサービスは、主に「介護予防サービス」と、市区町村が提供する「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」の2種類に大きく分かれます。

サービスの種類 主な内容 利用先
介護予防訪問入浴介護 自宅での入浴介助(身体機能に問題がある場合) 事業者
介護予防訪問看護 看護師による健康観察・処置 訪問看護ステーション
介護予防訪問リハビリテーション 理学療法士・作業療法士による自宅でのリハビリ 医療機関・事業者
介護予防通所リハビリテーション(デイケア) 施設でのリハビリ(医師の指示のもと) 通所リハビリ施設
介護予防通所介護(デイサービス)※ 施設での食事・入浴・交流 総合事業として移行済み
介護予防訪問介護(ヘルパー)※ 掃除・洗濯・調理などの生活援助 総合事業として移行済み
介護予防福祉用具貸与 手すり・歩行補助具など 福祉用具事業者
特定介護予防福祉用具販売 腰掛便座・シャワーチェアなど 福祉用具事業者
介護予防住宅改修 手すり取り付け・段差解消など 施工業者(申請必要)

※訪問介護・通所介護は2017年度以降、市区町村の総合事業に移行しています。内容・利用条件は自治体によって異なります(横浜市 介護・高齢者福祉)。

支給限度額の目安(2025年度時点)

要支援1の支給限度額は、1か月あたり50,320円(2025年度の報酬改定後の目安)です。1割負担の方であれば自己負担は月5,000円程度が上限の目安になりますが、収入状況によって2割・3割負担となる場合があります。改定の可能性があるため、最新情報は市区町村窓口または担当ケアマネジャーにご確認ください。


「要介護」とはどう違うか——混同しやすい区分の整理

「要支援」と「要介護」は言葉が似ているため混同しやすいのですが、使えるサービス体系が異なります。

要支援1・2は介護予防が目的の区分で、サービス計画(ケアプラン)の作成は地域包括支援センターが担当します。一方、要介護1〜5は在宅介護または施設入居が前提となり、ケアプランは居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当します。

つまり、要支援1の段階では、まずお住まいの地域の地域包括支援センターに連絡するのが窓口の入り口です。認定通知書には担当センターの連絡先が記載されていることが多いので、手元に用意しておくとスムーズです。

なお、介護保険全体の仕組みや申請の流れを把握したい場合は、介護保険の申請から利用まで完全ガイドも参考にしてください。


家族が見落としがちな3つのポイント

①「軽いから使わなくてよい」は誤解

要支援1の段階で介護予防サービスを活用することは、将来の重度化を防ぐためのものです。「まだ元気だから必要ない」と先送りすると、次の認定時に一気に状態が進んでいたというケースは珍しくありません。

②ヘルパーで「できること・できないこと」がある

生活援助(掃除・洗濯・調理など)は要支援1でも利用できますが、本人の代わりに家族の分まで家事をすることや、草むしり・大掃除などは対象外です。できることの範囲はケアマネジャーや担当のヘルパー事業所に確認しましょう。

③住宅改修・福祉用具は早めの申請を

転倒リスクを下げるための手すり設置や段差解消は、介護保険で一定額の補助が受けられます(住宅改修は要支援1でも上限20万円まで補助対象、自己負担1〜3割)。ただし、工事前に申請が必要なため、後から申請しても補助を受けられないことがあります。


在宅医療と介護予防サービスのつながり

要支援1の時点では外来通院ができる方も多く、「訪問診療はまだ先の話」と感じる方が多いかもしれません。しかし、複数の慢性疾患を抱えていたり、通院のたびに家族が仕事を休まなければならない状況が続いているなら、この段階で在宅医療の情報を知っておくことには十分な意味があります。

現在のかかりつけ医との関係を断つ必要はなく、併診や引き継ぎが可能です。「通院が難しくなってきたが、自宅でも診てもらえるのか」という疑問は、早めに相談することで選択肢が広がります。

介護保険と申請手続き|相談・依頼するためのまとめでは、相談のきっかけ・流れをまとめています。「まだ介護保険の申請もしていない」という段階からの問い合わせも歓迎しています。

また、ご本人の認知機能や判断能力が少し心配になってきたという場合は、成年後見制度の基礎知識も合わせてご覧ください。要支援1の時期から備えておくことが、将来のトラブル防止につながります。


当院の在宅診療の現場から

AIプラスクリニックたまプラーザでは、病院の地域連携室や医療ソーシャルワーカーからの紹介を受け、退院前カンファレンスに参加して在宅への引き継ぎを担当しています。退院当日からの訪問診療開始にも対応しており、退院直後の不安定な時期の急変には夜間・休日も対応できる体制を整えています。

要支援1の方からのご相談では、「通院がそろそろ大変になってきた」「病院の待ち時間が体に響く」といったお声が増えてきたタイミングでの問い合わせが多い印象です。地域の訪問看護ステーションや居宅介護支援事業所とも連携し、医療と介護の両面から支援を組み立てています。消化器内視鏡・エコーの経験を活かした栄養管理や嚥下評価にも対応しています。対応エリアはたまプラーザ・あざみ野・美しが丘・新石川など横浜市青葉区を中心とした地域です。


受診・相談の目安

次のような状況が当てはまる場合、在宅医療や介護サービスについて情報を集めておくことをおすすめします。

  • 通院のたびに家族が仕事を休む必要があり、それが月に2回以上続いている
  • 親が外出を嫌がるようになり、通院そのものを拒否する場面が出てきた
  • 転倒を繰り返しており、骨折のリスクが心配になっている
  • 複数の慢性疾患(糖尿病・高血圧・心疾患など)があり、薬の管理が難しくなってきた
  • 退院後の療養先について病院からそろそろ検討を求められている

「まだ相談するほどでは」と感じる方が多いのですが、在宅医療は状態が悪化してからでは選択肢が狭まります。情報だけ聞いてみる、という使い方で構いませんので、ご予約・お問い合わせからお気軽にご連絡ください。ご本人が来院できない場合でも、ご家族だけでのご相談も承っています。


よくある質問

Q. 要支援1でもヘルパーは使えますか?

要支援1でも、市区町村の総合事業を通じた訪問型サービス(生活援助を中心としたヘルパーサービス)を利用できます。ただし、内容・事業者・利用条件は自治体によって異なります。まずは地域包括支援センターに相談し、ケアプランを作成してもらうことが利用の第一歩です。

Q. ケアプランは自分で作れますか?

制度上、セルフプラン(自己作成)は要介護の方でも可能ですが、要支援1の場合は地域包括支援センターが計画作成を担当するため、実質的にはセンターと一緒に進めることになります。ケアプランの作成費用は介護保険から全額給付されるため、自己負担はありません。

Q. 要支援1から要介護になった場合、担当が変わりますか?

はい。要支援1・2は地域包括支援センターが担当しますが、要介護1以上に認定が変わった場合は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーに担当が移ります。どの事業所を選ぶかは本人・家族が決めることができ、地域包括支援センターが候補を紹介してくれることもあります。

Q. 要支援1のうちに住宅改修はできますか?

できます。介護保険の住宅改修は要支援1から利用可能で、手すりの取り付け・段差の解消・扉の引き戸化などが対象です(上限20万円、自己負担1〜3割)。工事の前に申請が必要なため、検討している場合は早めに担当センターへ相談してください。

Q. 要支援2との違いは何ですか?

要支援1と要支援2は、状態の安定度と日常生活動作の自立度に違いがあります。要支援2になると支給限度額が増え、利用できるサービスの量を増やしやすくなります。詳しくは要支援2で受けられるサービスの整理も参考にしてください。


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参考文献・出典


本記事の監修医師

佐藤 靖郎(さとう やすお)

医師(医学博士)/AIプラスクリニックたまプラーザ 監修医

専門:消化器外科・消化器内視鏡/一般内科/在宅医療・高齢者医療・がん緩和ケア・心不全・呼吸不全

略歴

1988年 福島県立医科大学医学部卒業、医師免許取得。1997年 同大学大学院修了、博士号取得。国立国際医療研究センター、東京新宿メディカルセンター、NTT東日本関東病院、横浜市立大学関連病院、国立病院機構横浜医療センター外科医長・救命救急センター副部長、済生会若草病院(横浜市)外科部長・内視鏡センター・診療部長を歴任。丸亀医療センター・佐々木病院副理事長、日立おおみか病院理事を経て現在に至る。

公的役割

厚生労働省「地域連携クリティカルパスモデルの開発」班研究員、全国保健所長会 地域連携パス推進班アドバイザー、神奈川県がん診療連携協議会 地域連携クリティカルパス部会 相談役。


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  • 診療情報提供書(紹介状)や退院時サマリー(お持ちであれば)

ご本人が来院できない場合でも、ご家族だけでのご相談を承っています。


免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個々の患者さんの診断・治療を代替するものではありません。症状や治療方針の判断は、必ず主治医にご相談ください。制度・費用は改定される場合があります。最新の情報は各自治体・保険者の窓口でご確認ください。


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