通院が難しくなったとき|相談・依頼するためのまとめ
「病院には行かない」と繰り返す親を前にして、どう声をかければいいか分からなくなった——そのような局面は、認知症のある高齢者を持つ家族の多くが経験します。受診拒否は決して珍しいことではなく、背景にある理由を知り、相談できる窓口を見つけることで、次の一手が見えてきます。
このページでは、受診を拒否する場面への対応の考え方から、在宅医療を含めた相談先の選び方、費用・制度の確認ポイントまでを横断的にまとめています。「まだ早いかもしれない」と感じていても、情報を持っておくことが後の選択肢を広げます。
認知症で受診を拒否するとき、まず確認したいこと
受診拒否は「よくあること」か、それとも急ぎの対応が必要か
認知症のある方が「病院に行きたくない」と言うことは、珍しい状況ではありません。厚生労働省の認知症施策によれば、認知症は記憶・判断・見当識などの認知機能が低下する疾患であり、医療の必要性を自ら認識することが難しくなるケースがあります。こうした拒否は「わがまま」ではなく、疾患による症状の一つと理解することが支援の出発点です。
ただし、以下の場面では急ぎの対応が必要になります。
- 食事・水分が数日間ほとんど摂れていない
- 発熱・呼吸の乱れ・意識の変化がある
- 転倒・骨折が疑われる痛みや動けない状態がある
このような症状を伴う場合は、受診拒否への対応を後回しにせず、医療機関への連絡や救急受診を優先してください。
本人の意思が不安定なときに、家族が見ておきたいサイン
受診拒否が続くなかでも、以下の変化があった場合は「急を要する状態が隠れている可能性」があります。
- 以前と比べて急激に口数が減った、ぼんやりしている時間が長い(せん妄の可能性)
- 食欲が著しく低下し、体重が短期間で落ちた
- 排便・排尿の様子がいつもと異なる(便秘・尿閉など)
- 夜間の不穏・大声・徘徊が急に増えた
こうした変化は、体調不良のサインであることも多く、認知症の進行だけで説明できない場合があります。
かかりつけ医や訪問診療への相談でできること
家族だけで状況を抱え込まないことが大切です。かかりつけ医に電話で相談するだけでも、「次の診察時に工夫できること」「薬の調整で改善できる症状」などの助言が得られる場合があります。また、訪問診療は来院が難しい方のために自宅で医療を提供する仕組みです。受診拒否に悩んでいる時期でも、在宅医療という選択肢について情報収集しておくことは有益です。
受診を拒否する主な背景
認知症による理解低下・不安・被害的な受け止め
認知症の方は、「病院に連れて行かれる=危険なことをされる」と誤った解釈をしてしまうことがあります。自分が病気だという認識が薄れるため(病識の低下)、診察を受ける必要性も実感しにくくなります。認知症で受診拒否がある家族への対応のヒントもあわせてご覧ください。
うつ、せん妄、痛み、便秘、脱水など体調不良が隠れている場合
受診拒否の背景に、うつ状態・せん妄(急性の意識混乱状態)・慢性的な痛み・便秘・脱水が潜んでいることがあります。こうした身体症状が改善されると、拒否の強度が下がることも少なくありません。「性格が変わった」と感じる変化のなかには、治療可能な状態が含まれている可能性があります。
統合失調症や精神症状が関係する場合
認知症以外の精神疾患、たとえば統合失調症のある方でも、「薬を飲まされる」「入院させられる」という恐怖心から受診を強く拒むことがあります。精神症状が背景にある場合には、対応の考え方がやや異なります。統合失調症で受診を拒む家族への対応の考え方も参考にしてください。
生活保護、介護負担、通院手段の問題が重なっている場合
医療費の不安や、通院させる家族の身体的・経済的な負担、交通手段の問題が重なっている場合もあります。生活保護を受給している場合は、福祉事務所のケースワーカーに相談することで、受診の支援につながる場合があります。
家族ができる対応
否定せず、本人の不安を軽くする声かけ
「行きなさい」「なぜ行かないの」という表現は、本人の防衛心を高めることがあります。「身体の様子を一緒に確認しに行こう」「先生に話を聞くだけでいいよ」など、不安ではなく安心感を伝える声かけを試みることが基本です。
受診の目的を短く具体的に伝える
「病院に行く」という曖昧な説明よりも、「血圧の薬を確認してもらいに行く」「先生にあなたの顔を見せに行く」など、一つの具体的な目的を短く伝えると、受け入れてもらいやすくなる場合があります。
時間帯・同行者・服装・持ち物を工夫する
本人が比較的穏やかな時間帯(午前中が落ち着いている方が多い)、信頼している家族や友人の同行、普段着での受診など、環境面の工夫が助けになることがあります。
受診が難しい日は無理に連れて行かない判断もある
強引に連れて行こうとすると、信頼関係が損なわれ、その後の介護・支援が難しくなることがあります。急いで解決しなければならない医療的な問題がない場合には、「今日は無理をしない」という判断も選択肢の一つです。
記録しておくと相談しやすい症状や様子
拒否が続いている期間・頻度、具体的な言動、食事・排泄・睡眠の変化、服薬状況などをメモに残しておくと、かかりつけ医やケアマネジャーに状況を伝えやすくなります。
受診拒否のときに相談できる先
かかりつけ医
まず最初に連絡すべき相手です。電話での相談も受け付けているクリニックは多く、「本人が来られないが様子を伝えたい」という問い合わせも可能な場合があります。
地域包括支援センター
高齢者の生活と医療・介護を地域で支えるための相談窓口です。介護保険の申請方法や、地域のサービス情報を無料で提供しています。市区町村ごとに設置されており、横浜市の場合は市のウェブサイトから確認できます。
ケアマネジャー
すでに介護保険を利用している場合は、担当ケアマネジャーが医療機関や訪問診療との橋渡し役になれます。受診拒否の状況を伝えることで、医療・介護の調整を一緒に考えてもらえます。
訪問診療クリニック
自宅での診察が前提のため、受診拒否がある場合でも医療へのアクセスが得やすい選択肢です。初回の相談は家族のみで行うことも可能な場合があります。訪問診療・在宅医療を相談する方法についての詳細をご覧ください。
病院の医療ソーシャルワーカー
入院中や外来通院中の方の場合、病院内の医療ソーシャルワーカー(MSW)に在宅療養に関する相談ができます。地域のサービスや在宅医療への橋渡しを担う専門職です。
介護施設の看護職員・相談員
特別養護老人ホーム(特養)や有料老人ホームなどに入居中の場合、施設の看護師や生活相談員が医療機関との連絡調整を担ってくれます。急な体調変化の際の対応についても事前に確認しておくと安心です。
訪問診療を検討するときに知っておきたいこと
自宅で診察・薬の調整・療養相談が受けられる
訪問診療は、計画的に医師が自宅を定期的に訪問し、診察・処方・療養上の相談を行う医療サービスです(厚生労働省 在宅医療の推進)。受診拒否があって来院が難しい場合でも、医療を継続できる手段の一つです。
かかりつけ医との併診や引き継ぎも可能
訪問診療を始めるにあたって、現在のかかりつけ医との関係を断つ必要はありません。かかりつけ医が外来を、訪問診療医が在宅を担当するかたちの併診や、かかりつけ医から在宅医への引き継ぎを経て移行するケースも多くあります。
本人が来院できない場合は家族のみで相談できることがある
訪問診療クリニックによっては、ご本人が来院できない場合でも、ご家族だけでの初回相談に対応しています。現在の状況・困りごと・生活環境などを整理して相談することで、訪問診療が適切かどうかを判断してもらえます。
在宅医療で対応できること・できないこと
在宅医療では、定期診察・処方・点滴・採血・エコー検査・栄養管理・褥瘡処置・看取りまで対応できるクリニックもあります。一方で、CT・MRI・内視鏡などの画像・検査機器が必要な場合や、手術・輸血が必要な状態は病院での対応となります。
状態によっては入院や救急受診が必要になる場合もある
訪問診療を利用していても、病状が急変した場合や入院での精密検査・治療が必要と判断された場合には、入院を勧めることがあります。在宅医療は「入院させない医療」ではなく、「状態に応じた最善の場所を選ぶ医療」です。
受診・相談の目安
数日以内に相談したいケース
- 食事・水分が2日以上ほとんど摂れていない
- 発熱が続いている、または解熱しない
- 急に動けなくなった・表情が乏しくなった(せん妄・脳卒中の可能性)
- 排便が1週間以上ない、腹部が張っている
早めに訪問診療や在宅支援を検討したいケース
- 受診拒否が続き、数か月以上医療機関にかかれていない
- 週1回以上の外来通院が、体力・移動面から難しくなってきた
- 退院後の療養先・医療体制がまだ決まっていない
- 介護している家族の付き添いが体力的・仕事上の都合から限界に近い
- 認知症が疑われる症状が出てきたが、どこに相談すればよいか分からない
すぐに医療機関へ連絡したいケース
- 意識がぼんやりしている、声をかけても反応が薄い
- 呼吸が速い・苦しそうにしている
- 強い胸の痛み・突然の激しい頭痛がある
緊急受診を考える症状の例
意識の低下・呼吸困難・強い胸痛・突然の脱力・けいれんなどは、すみやかに救急車を呼ぶことを検討してください。
ご本人が来院できない状況でも、ご家族だけでのご相談を承っています。現在のかかりつけ医との関係を保ったまま在宅医療を始めることもできますので、まずは気軽にお問い合わせください。ご予約・お問い合わせはこちらから承っています。
特養・病院・退院後など場面別の対応
特養入居中に病院受診が必要になったとき
特別養護老人ホーム(特養)に入居中の場合、病院への外出受診は施設職員と家族の連携が必要です。施設の嘱託医や協力医療機関との取り決めを事前に確認しておくと、急な受診の際にスムーズに動けます。
病院受診の付き添いが難しいときの考え方
仕事を抱えながら通院付き添いを続けることが難しい場合、介護保険の通院等乗降介助サービス(訪問介護のヘルパーが通院に付き添うサービス)が利用できることがあります。ケアマネジャーに相談してみてください。
退院日が急に決まったときの在宅医療の活用
病院から「数日後に退院できます」と告げられると、療養先の準備が追いつかないことがあります。こうした場面で在宅医療は大きな役割を担います。退院前カンファレンス(医師・看護師・MSW・在宅医・ケアマネジャーが集まって情報を共有する会議)に在宅医が参加することで、引き継ぎが円滑になります。退院当日からの訪問診療開始にも対応できるクリニックもあります。
地域包括ケア病棟の入院期間を踏まえた準備
地域包括ケア病棟は、急性期治療後のリハビリや在宅復帰に向けた支援を行う病棟で、入院期間は原則60日が上限とされています(診療報酬上の算定要件に基づく目安。制度改定があるため、担当医に確認してください)。60日を逆算して、退院後の療養場所・医療体制・介護サービスの準備を進めることが必要です。
訪問診療の相談から導入までの流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①相談 | 電話またはWebで状況を伝える。家族のみの相談も可能 |
| ②情報整理 | 既往歴・現在の服薬・困りごとをまとめておく |
| ③初回面談 | 自宅での診察や、対応できる医療の内容・頻度を確認 |
| ④開始後の調整 | 定期訪問の頻度・緊急時の連絡方法を取り決める |
既往歴・服薬・困りごとを整理する
お薬手帳または薬剤情報提供書、診療情報提供書(紹介状)、退院時サマリーがあると、初回の相談がスムーズです。「どんな薬を飲んでいるか分からない」という場合も、分かる範囲をまとめておくだけで助かります。
初回面談で確認すること
対応できる医療行為の範囲(採血・点滴・胃ろう管理など)、24時間対応の有無、緊急時の入院連携先、費用の概算と保険の使い方などを確認しておくと安心です。
導入後の診療頻度や連絡体制を決める
訪問診療は、月2回以上の定期訪問が基本です(保険上の要件による)。夜間・休日の連絡方法や、急変時の対応フローについても事前に確認しておきましょう。
費用・制度で確認しておきたいこと
医療保険・介護保険の使い分け
訪問診療の医師の診察・処方は医療保険の適用です。訪問看護・訪問介護・訪問リハビリなどは原則として介護保険が優先されます(一部例外あり)。どちらの保険が使えるかは、サービスの種類と要介護認定の有無によって異なります。
費用の目安と、制度改定があるため確認先が必要なこと
訪問診療の自己負担は、医療保険の負担割合(1〜3割)と処方薬の費用が中心です。月2回の定期訪問を受けた場合の自己負担は、負担割合・居住形態・加算の有無によって異なります。費用は診療報酬改定により変わることがあるため、最新の金額はクリニックまたは厚生労働省 介護保険制度のページでご確認ください。
生活保護を利用している場合の相談先
生活保護を受給している場合、医療費は医療扶助でカバーされますが、訪問診療を利用する際には担当福祉事務所のケースワーカーに事前相談が必要です。制度の利用可否や手続きをケースワーカーに確認したうえで、訪問診療クリニックへお問い合わせください。
公的制度の確認先
| 制度・情報 | 確認先 |
|---|---|
| 介護保険申請・サービス | 市区町村の介護保険窓口、地域包括支援センター |
| 医療保険の負担割合 | 加入する健康保険組合または市区町村の国保窓口 |
| 生活保護と医療扶助 | 担当福祉事務所 |
| 横浜市の介護・高齢者福祉 | 横浜市 介護・高齢者福祉 |
よくある質問
Q. 本人が「病院に行かない」と言う場合、家族だけで相談できますか
訪問診療クリニックへの初回相談は、ご家族のみで行うことが可能なケースがあります。現在の状況・生活環境・お困りごとを整理してご連絡ください。ご本人の意向や状態を踏まえながら、どのような支援が適切かを一緒に考えます。
Q. かかりつけ医がいても訪問診療を使えますか
利用できます。かかりつけ医が外来を担当しながら訪問診療医が在宅を担当する形(併診)や、かかりつけ医から紹介状を受けて訪問診療に引き継ぐ形のどちらも可能です。現在の医療関係を断つ必要はありません。
Q. 受診拒否があると、すぐに訪問診療へ切り替えるべきですか
「すぐに切り替えなければならない」ということはありません。まずはかかりつけ医や地域包括支援センターに相談し、状況を整理することが先決です。受診拒否が長期化していたり、医療的なリスクが高まっていると感じたりした場合に、訪問診療を選択肢の一つとして情報収集しておくことが有益です。
Q. 施設に入るか、自宅で在宅医療を使うかはどう考えればよいですか
どちらが正解ということはなく、本人の意向・家族の介護力・必要な医療の内容・経済的な条件を総合して判断します。自宅でも在宅医療・訪問看護・介護サービスを組み合わせると、思ったより多くの医療が受けられることもあります。人生会議(ACP)の考え方を参考に、家族で話し合う機会を設けることも助けになります。
Q. 認知症が疑われる段階でも相談してよいですか
もちろんです。「まだ診断がついていない」「受診できていない」という段階でも相談を歓迎しています。認知症が疑われる様子・拒否の状況・生活上の困りごとを伝えていただくだけで、次にどこへ相談すればよいかの見当をつける助けになります。
Q. どのタイミングで入院を考えるべきですか
感染症による高熱・強い脱水・意識の変化・呼吸困難・転倒による骨折の疑いなど、在宅での対応が困難と判断される状態になったとき、医師が入院を勧める場合があります。訪問診療を利用中であっても、担当医と「入院の目安」を事前に話し合っておくと、急変時に慌てずに対応しやすくなります。
まとめ|「まだ早いかも」と感じた段階でも相談してよい
通院が難しくなる前に情報収集しておく利点
状態が急変してから動き始めると、選べる選択肢が限られることがあります。「まだ在宅医療は必要ないかもしれない」という段階でも、相談先を知っておくこと・費用の目安を確認しておくことは、後の判断を落ち着いて行うための備えになります。
自宅・施設・入院を含めて選択肢を並べて考える
在宅療養・施設入居・入院のいずれが望ましいかは、状態・意向・家族の状況によって変わります。一つの選択を否定するのではなく、それぞれのメリット・限界を並べて考えることが、後悔の少ない判断につながります。
まずは相談先を一つ決めることから始める
「誰に相談すればいいか分からない」という場合は、まず地域包括支援センターかかりつけ医に電話してみることが一歩です。そこから、訪問診療・ケアマネジャー・医療ソーシャルワーカーへとつながっていきます。
当院の在宅診療の現場から
AIプラスクリニックたまプラーザでは、病院の地域連携室や医療ソーシャルワーカーからのご紹介を受け、退院前カンファレンスへの参加から在宅への引き継ぎを行っています。退院当日から訪問診療を開始するケースにも対応しており、退院直後の体調が不安定な時期の急変にも、24時間の連絡体制のもとで夜間・休日対応を行っています。
消化器外科・消化器内視鏡の専門的な経験を活かし、在宅での栄養管理・嚥下評価・胃ろう管理・在宅酸素療法にも対応しています。地域の訪問看護ステーション・居宅介護支援事業所とも密に連携し、医療と介護が一体となった支援を心がけています。たまプラーザ・あざみ野・美しが丘・新石川など横浜市青葉区を中心とした地域を担当しており、隣接する都筑区・川崎市宮前区もご相談に応じています。
参考文献・出典
- 厚生労働省「在宅医療の推進」
- 厚生労働省「介護保険制度について」
- 厚生労働省「認知症施策」
- 厚生労働省「人生会議(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)」
- 横浜市「介護・高齢者福祉」
- 日本在宅医療連合学会
- 日本老年医学会
本記事の監修医師
佐藤 靖郎(さとう やすお)
医師(医学博士)/AIプラスクリニックたまプラーザ 監修医
専門領域: 消化器外科・消化器内視鏡/一般内科/在宅医療・高齢者医療・がん緩和ケア・心不全・呼吸不全
略歴:
1988年 福島県立医科大学医学部卒業、医師免許取得。1997年 同大学大学院修了、博士号取得。国立国際医療研究センター、東京新宿メディカルセンター、NTT東日本関東病院、横浜市立大学関連病院、国立病院機構横浜医療センター外科医長・救命救急センター副部長、済生会若草病院(横浜市)外科部長・内視鏡センター・診療部長を歴任。丸亀医療センター・佐々木病院副理事長、日立おおみか病院理事を経て現在に至る。
公的役割: 厚生労働省「地域連携クリティカルパスモデルの開発」班研究員、全国保健所長会 地域連携パス推進班アドバイザー、神奈川県がん診療連携協議会 地域連携クリティカルパス部会 相談役。
AIプラスクリニックたまプラーザのご案内
ご家族の通院が難しくなってきた、退院後の療養先に迷っている、自宅でどこまで医療が受けられるか知りたい——そうしたご相談を、たまプラーザで承っています。
ご予約・お問い合わせ または TEL 045-909-0117(横浜市青葉区)
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ご相談の際に以下をご用意いただくとスムーズです。
- お薬手帳または薬剤情報提供書
- 医療保険証・各種受給者証
- 介護保険証・介護保険負担割合証
- (お持ちであれば)診療情報提供書(紹介状)や退院時サマリー
ご本人が来院できない場合のご相談も承ります。
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個々の患者さんの診断・治療を代替するものではありません。症状や治療方針の判断は、必ず主治医にご相談ください。制度・費用は改定される場合があります。最新の情報は各自治体・保険者の窓口でご確認ください。