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情報通信機器を用いた診療の算定

情報通信機器を用いた診療とは、スマートフォンやタブレット、パソコンなどの情報通信機器を使って、自宅などで医師の診察や薬の処方を受けることができる診療です。

初診料(情報通信機器を用いた場合)  251

再診料(情報通信機器を用いた場合)  73

外来診療料(情報通信機器を用いた場合)  73

※情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方は行えません

がん性疼痛緩和指導管理料

点数200点

がん性疼痛の患者に対し、WHO方式に基づいた計画的な疼痛管理と療養指導を行い、麻薬を処方する日に月1回算定できる医学管理料(200点)。

情報通信機器を用いて行った場合は174点となります。

在宅酸素療法指導管理料(遠隔モニタリング加算)

在宅酸素療法を行っている患者に対して、情報通信機器等を使用し遠隔での指導管理を行った場合に算定できる診療報酬です。

 

対象患者

日本呼吸器学会「COPD(慢性閉塞性肺疾患) 診断と治療のためのガイドライン」の病期分類で期以上の状態となる入院中の患者以外の患者

 

算定要件

脈拍、酸素飽和度、機器の使用時間及び酸素流量等の状態について定期的にモニタリングを行った上で、状況に応じ、療養上必要な指導を行うこと。

患者の同意を得た上で、対面による診療とモニタリングを組み合わせた診療計画を作成すること。

 

当該加算を算定する月にあっては、モニタリングにより得られた臨床所見等及び行った指導内容を診療録に記載すること。

点数

150/

 

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(遠隔モニタリング加算)とは

在宅で持続陽圧呼吸療法(CPAP)を行っている睡眠時無呼吸症候群等の患者に対して、情報通信機器等を使用し遠隔での指導管理を行った場合に算定できる診療報酬です。

対象患者

  • 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の対象患者のうち、持続陽圧呼吸療法(CPAP)を実施している入院中の患者以外の患者

算定要件

  • 使用時間等の着用状況、無呼吸低呼吸指数等がモニタリング可能な情報通信機器を活用して、定期的なモニタリングを行った上で、状況に応じ、療養上必要な指導を行うこと。または、患者の状態を踏まえた療養方針について診療録に記載すること。
  • 患者の同意を得た上で、対面による診療とモニタリングを組み合わせた診療計画を作成すること。
  • モニタリングにより得られた臨床所見等を診療録に記載しており、また、必要な指導を行った際には、当該指導内容を診療録に記載していること。

点数

150点/月

CT撮影及びMRI撮影に係る加算

 在宅時医学総合管理料

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